官宣旨(永仁六年)とは?
左辨官下 阿波国 應早令織進麁妙御衣事 右権大納言藤原朝臣泰通宣奉 勅大 嘗會主基所神事依被國承例以忌部 氏人令織備附神祗官之使早以進上者 國宜承知依宣行之余期有限不得遅怠 永仁六年九月 日 右大史中原朝臣師熈奉 右少辨藤原朝臣在判
左弁官が阿波国へ下す。早く麁妙(あらたえ)の御衣を織り、進上させるべき事について。右の件、権大納言藤原朝臣泰通が天皇の命令(勅)を奉じて宣る。大嘗会の主基所(すきしょ)の神事にあたり、国に仰せつける先例により、忌部の氏人(うじひと)に織り備えさせ、神祇官の使いに付属して早く進上させよ。国はこれを承知し、命令の通りに実行せよ。(神事までの)期日には限りがあるので、遅滞してはならない。永仁6年(1298年)9月 日。右大史中原朝臣師熈奉(うけたまわ)る。右少弁藤原朝臣在判。
伏見天皇大嘗会に関するもの。大嘗会にはその都度朝廷から阿波国に命を下して、麻殖忌部の氏人らに麁妙の御衣を織らしめ、神祇官から下向する使に手渡して進上することになっていた。この文書は天皇の命を洞院実泰が宣し右少弁の葉室頼房と右大史の中原某が奉じ、左弁官の下文として阿波国衙に下した官宣旨の写である。
官宣旨(延慶二年)とは?
官宣旨案 延慶二年(一三〇九) 左辨官下阿波国 応早速織荒妙御衣事右権中納言藤原朝臣兼季宣、奉勅大嘗会悠紀所料宜仰彼国依先例以麻殖忌部氏人令織備、附神祇官被進上者国宜承知依宣行之、延慶二年九月 日 大史小槻宿禰判右中辨藤原朝臣判
左弁官が阿波国へ下す。早く荒妙(あらたえ)の御衣を織らせ進上すべき事について。右の件、権中納言藤原朝臣兼季が天皇の命令(勅)を奉じて宣る。大嘗会の悠紀所(ゆきしょ)の神事にあたり、かの国(阿波国)に仰せつけて先例により麻殖忌部氏人(おえいんべのうじひと)に織り備えさせ、神祇官(の使い)に付属して進上させること。国はこれを承知し、宣旨の通りに実行せよ。延慶2年(1309年)9月 日。大史小槻宿禰判。右中弁藤原朝臣判。
当時は吉事は左弁官、凶事は右弁官として出した、しかし奉者は両官が混合するのが多い。これは左大史と右中弁が奉じている。
官宣旨(文保二年)とは?
左辨官下 阿波国司 應早令織進麁妙御衣事 右大納言藤原朝臣師信宣奉 勅大嘗會主基所神事依被国 依先例以常氏人令織備附 神祗官之使早以進上者国宜 承知依宣行之會日有限不得遅怠 文保二年九月廿六日 左大史小槻宿禰 右少辨藤原朝臣(高?)判
左弁官が阿波国司へ下す。早く麁妙(あらたえ)の御衣を織り、進上させるべき事について。右の件、大納言藤原朝臣師信が天皇の命令(勅)を奉じて宣る。大嘗会の主基所(すきしょ)の神事にあたり、国に仰せつける先例により、常の氏人(うじひと)(※忌部氏の間違いか)に織り備えさせ、神祇官の使いに付属して早く進上させよ。国はこれを承知し、命令の通りに実行せよ。(神事の)期日には限りがあるので、遅滞してはならない。文保2年(1318年)9月26日。左大史小槻宿禰。右少弁藤原朝臣(高?)判。
弁官局が阿波国に下した官宣旨の写。阿波国の受けた原文を写して三木氏に交付した。後醍醐天皇大嘗会に関するもの。奉者は二人共右官であるが吉事のため左弁官下文としている。
これにより文保2年(1318年)の時点では大嘗会の主基所(すきしょ)の神事が行われ荒妙の献上が行われていたことが解る。その後細川氏が阿波の国司に任命された頃から荒妙の献上などが忘れられていって大正期まで長く中止された。
なお、本状の写し(画像右から4〜5行目)を仔細に観察すると、「忌部氏人」となるべき箇所が明確に「常氏人」と書かれている。この記述について、原本からの誤転記である場合と、原本通り「常」が正しい場合の両面から以下の通り考察できる。
この写しが、仮に中世に作成されたものだとしても、あるいは寛政期の特権喪失という危機的状況下で未亡人や娘が家の由緒を証明するために必死に筆写した痕跡だとしても、そこから導き出される事日は揺るがない。由緒に関わる重大な氏族名に対し、原本のくずし字を読み違えてそのまま「常」と誤記している事実は、いつの時代であれ、筆写した人物にとって「忌部」という名が実感を伴わないものであったことの何よりの証左である。
朝廷が意図して「常氏人」と記したとすれば、麁妙調進が特定の神聖な由緒を持つ「忌部氏」に依存する呪術的・祭祀的な行為から、「先例に従って、常氏人(通常の人々、あるいは一般の集団)に織らせて準備せよ」という極めて実務的・行政的な物資調達の命令へと変質していたことを意味する。
文保二年の時点で、阿波忌部氏の血統を引く一族や関係者が歴史上から完全に消滅していたのかどうかという事実については、この官宣旨の記述のみから断定することはできないが、古代的な意味での「忌部氏」の実態が、この文書が機能していた時代背景の中ですでに変質していたことを静かに物語っている。
三木家文書が語る「忌部氏人」の実像とは?
中世以降、麁妙調進の実務を担った木屋平の三木氏(御殿人)は、下知状などの史料によれば名主職として公事を請け負い、在家の管理を行う優れた実務能力を持った在地領主であった。史料上に三木氏自身が「古代忌部氏の直系である」と明記されているわけではないが、朝廷から阿波国司を経て発給された官宣旨を、名主である三木氏が所持し受け継いできた事実は極めて重要である。
鎌倉時代後期まで機能していた調進の公的システムは、建武的新政以降、細川氏など武家政権への移行に伴い途絶えていった。さらに戦国時代には朝廷の困窮により大嘗祭自体が約二百年以上にわたり中絶し、麁妙調進も完全に実態を失った。しかし、三木氏の真の凄みは、公的システムが完全に消滅した後の数百年もの間、かつて朝廷から下された鎌倉期の官宣旨を家の誇りとして大切に守り抜いたことにある。
地形的制約と歴史的動態から推測される変遷とは?
なお、明確な一次史料に基づく史実としてではなく、地形的な制約や中世の歴史的動態を考慮した論理的な推測として、以下の変遷シナリオが考えられる。
大正・昭和・平成の大嘗祭における記録によれば、大麻の栽培から抜麻、麻風呂や麻舟を用いた水晒し(精練)、そして糸紡ぎまでの工程は木屋平で見事に行われている。しかし、実際の機織り現場である「麁服織殿」は木屋平ではなく、常に山崎(山瀬町・山川町)の忌部神社境内に設けられた。この事実が示す通り、三木氏が自ら山奥で大麻を育て「機織りまで全てを完結させた」とする伝承には物理的な無理がある。
また、中世の交通事情において、険しい山道を隔てた木屋平から吉野川下流域の機織り現場を日常的に管理・統括することも不可能に近い。したがって、本来は機織りや大規模な布の生産拠点として適した平野部を本拠としていた実務集団の先祖が、中世の権力交代によって所領を追われ、木屋平の山間部へと退避・土着したと考えるのが極めて自然である。
三木家文書の記述によれば、地名としての「三木」は鎌倉時代末期にすでに史料上に現れており、人物・氏族名としての呼称も登場している。古代から中世において「忌部」とは血縁に基づく特定の名字ではなく、神事や祭祀具作製を担う「職能集団」に対する公的な役割名であったと解釈できる。
忌部神社を巡る「忌部公事」と権力闘争とは?
忌部神社は『延喜式神名帳』に載る麻植郡の名神大社であるが、中世の戦乱や長宗我部氏による兵禍などによって社殿が焼失し、本来の社地が不明となってしまった。
江戸時代に入ると、阿波忌部氏の祭祀権と正蹟をめぐり、川田の神職である早雲家と、山崎の神職である村雲家との間で激しい権力闘争が勃発した。特に1735年頃から1801年まで続いたこの紛争は「忌部公事」と呼ばれる。この争いに対し、藩が早期に裁定を下さず黙殺を続けた背景には、藩側の財政的な思惑があった。
事態は泥沼化し、元文5年(1740年)に京都へ上って正当性を訴えようとした村雲勝太夫は殺害されるに至った。寛政13年(1801年)に早雲氏が罷免されたことで約60年にわたる争論は一応の終息を見たが、この血塗られた抗争によって山崎村の旧社地からは物理的証拠が完全に失われてしまったのである。
幻の候補地・宮之嶋八幡宮と善入寺島の悲劇とは?
この忌部公事が争われていた江戸時代、史料上にはもう一つの正蹟候補地として麻植郡宮ノ嶋村の「宮之嶋八幡宮」が記録されている。しかし、大正時代の吉野川改修工事に伴う住民の立ち退きや移転・合祀によって、旧社地は完全に失われ、過去の地形や信仰の動線を示す物理的な証拠は消滅した。
明治初年の所在地論争と古文書の偽造疑惑とは?
1871年(明治4年)、忌部神社は「所在地不明」のまま国幣中社に列格された。1874年(明治7年)、小杉榲邨は木屋平村の「三木家文書」などを根拠に、山崎村の天日鷲神社を正蹟と断定する建言書を政府に提出した。
しかし、小杉が山崎村説の根拠とした三木貞太郎所蔵の文書について、後に三木貞太郎が「明治6年に小杉から依頼されて偽証した」と自首する書簡の写しが残されている。
寛政期の文書調査:三木家の由緒と和紙生産
「美馬市旧木屋平村における文書調査」によると、寛政期の文書には三木家の由緒を紹介したものや、和紙に関する文書が多数確認されている[cite: 2]。
17世紀終わりごろに起きた土地取引に絡む不正事件の監督責任を問われ、身分的諸権利を失った三木家は経済的打撃を受けた。この苦境から家を立て直すべく、由緒書が作成された。
由緒書には、元弘・建武の兵乱の節より宮方へ与力して軍忠があったことなどが記されている。
文書中に「尺長紙」と記された和紙は、近世木屋平の特産品として大坂商人との取引対象であった。
四至立石の発見と地勢に基づく正蹟の検証
小杉榲邨が山崎村を正蹟と断定した背景には、嘉永3年(1850年)に山崎村の黒岩で発見された巨大な「四至立石(しいしたていし)」の存在があった。この四至立石の存在こそが、山崎村がかつて広大な社地を有していたことを裏付ける決定的な物証となった。
妥協策による決着と「不明」なままの真実
1885年(明治18年)、政府はこの果てしない論争に終止符を打つため、徳島市眉山中腹に新社地を定めるという妥協策を通達した。1892年(明治25年)、現在の忌部神社が正式に遷座した。幾多の物理的証拠が失われてしまった以上、厳密な意味での鎮座地についての真実は「不明」のままとせざるを得ない。
歴史の皮肉と大正期における真の復活(後記)
政府の妥協案により新社地が徳島市に定められた結果、山崎側も貞光側も公認は得られなかった。しかし、大正時代に入り大嘗祭における麁妙調進が国家事業として復活したことで、事態は劇的な逆転を迎える。三木家の手元には本物の一次史料「官宣旨」が守り抜かれていたことで、調進の統括責任者としての正統性を証明した。
用語・人名解説
- 官宣旨(かんぜんじ)
- 日本の律令制において、最高行政機関である太政官から管轄下の官庁や地方の国衙へ発令された正式な公文書である。
- 麁妙(あらたえ)
- 天皇即位後の重要な祭祀である大嘗祭において供えられる麻の織物である。
- 忌部氏人(いんべのうじひと)
- 古代より朝廷の祭祀や祭祀具の作製を司った忌部氏の構成員のことである。
- 小杉榲邨(こすぎ すぎむら)
- 幕末から明治時代にかけての国学者。忌部神社の所在地論争において山崎村の天日鷲神社を正蹟と断定した。
- 折目栄(おりめ さかえ)
- 三木貞太郎から古文書偽造の経緯を告白する書簡を送られた宛先の人物。
- 細矢庸雄(ほそや つねお)
- 讃岐国田村神社の神職。美馬郡の御所神社こそが真の忌部神社であると主張した。
- 藤原朝臣泰通(ふじわらのあそん やすみち)
- 永仁6年当時の権大納言。
- 藤原朝臣師信(ふじわらのあそん もろのぶ)
- 文保2年当時の大納言。
- 中原朝臣師熈 / 小槻宿禰
- 太政官で公文書の作成や実務を取り仕切る「大史」を務めた官人。
- 右少弁(うしょうべん)
- 太政官の右弁官局に属する官職。